特許法等の改正、審判を迅速に・・・
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2021.08.27.
特許法、実用新案法、デザイン保護法、商標法、発明振興法の一部改正が2021年8月17日に公布され、審判をより迅速・正確に解決できる基盤を備え、公布後3ヶ月(一部は6ヶ月後)が経過した後から施行される。 改正要旨は次のとおりである。 -記- ① 特許審判段階での調停制度導入 審判進行中に審判長が調停を必要と認める場合、審判長は当事者の同意を得て、該当審判事件を産業財産権紛争調停委員会に付することができるようになった。 ◇関連法令参照:特許法第264条の2、第217条第1号の2/実用新案法第33条/デザイン保護法第152条の2、第207条第1項第1号の2/商標法第151条の2、第216条第1項第1号の2 ② 民事訴訟法の適時提出主義の規定を準用 適時(タイムリー)提出主義制度導入で特許審判の当事者が主張や証拠を適切な時期に提出しなければ不利益を受けることになった。すなわち審判長が要求する時期より、故意または重過失により遅れて提出した主張や証拠については却下できる根拠を備えた。 ◇関連法令参照:特許法第158条の2/実用新案法第33条/デザイン保護法第146条の2/商標法第145条の2 ③ 特許審判院の専門支援人材 最先端技術の発達により、特許審判の専門性と信頼性を強化するために、関連専門家を該当審判事件の支援人材として特許審判院に置くことができる法的根拠を備えた。 ◇関連法令参照:特許法第132条の16第3項 ④ 誤った職権補正の無効 審査官の誤った職権補正については初めからなかったものとする。 ◇関連法令参照:特許法第66条の2第6項 ⑤ 拒絶理由通知後にも審査請求料を返還 拒絶理由通知があった後の意見書提出期間が満了する前に特許出願を取り下げ、または放棄した場合には審査請求料の3分の1を返還し、また、拒絶理由通知の受領前までは100%返還できるよう改正された。 ◇関連法令参照:特許法第84条第1項第5号および第5号の2 以上 |
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更新日 : 2021-08-27,
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