商標法の一部改正公布
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2022.02.04.
指定商品の一部のみ拒絶理由がある場合に、残りの指定商品で登録を受けられるようにする「部分拒絶制度」と、既存の審判手続以外に新しい不服手段として「再審査請求制度」等を導入する商標法(案)が2022年2月3日付に改正公布され、公布日より1年が経過する2023年2月4日から施行される。 重要内容は下記のとおりである。 -記- 1. 部分拒絶制度の導入 商標登録出願について拒絶理由が一部の指定商品にのみある場合、拒絶理由がない残りの指定商品については商標登録を受けられるようにする部分拒絶制度を導入する(商標法第54条、第57条、第68条等)。 2. 再審査請求制度の導入 審査官の商標登録拒絶決定以降の指定商品範囲の減縮等で、その拒絶理由を簡単に解消できる場合は審判手続を必ずする必要なく審査官に再審査を請求できるようにする(商標法第54条、第57条、第68条等)。 3. 商標使用行為類型の拡大 商品またはその包装に商標を表示したことを電気通信回線を通じて提供したり、これのために展示・輸出・輸入する行為を商標の使用行為に含める(商標法第2条第1項第11号ロ目)。 ※参考:付則第1条(施行日) この法は公布後1年が経過した日から施行する。ただし、第2条第1項第11号ロ目の改正規定は公布後6ヶ月が経過した日から施行する。 以上 |
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更新日 : 2022-02-04,
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