部分拒絶制度等の商標法改正案、国会通過
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2022.01.14.
商標登録出願の審査において、部分拒絶制度等を導入する商標法改正案が2022年1月11日に国会を通過し、2月中に公布される予定である。 今回改正される主要内容のうち、部分拒絶制度と再審査請求制度は公布後1年が経過した日から、商標使用行為類型の拡大は公布後6ヶ月が経過したときから施行される。 改正の主要内容は下記のとおりである。 -記- ❶部分拒絶制度の導入 ○(現行)商標登録出願を一体とみて拒絶理由が一部の指定商品にあっても商標登録出願全部を拒絶 ○(改正)拒絶理由がある指定商品のみを拒絶し、残りの指定商品は登録 *導入国家:米国、中国、EUIPO、イギリス、ドイツ、スウェーデン、トルコ等 ❷再審査請求制度の導入 ○(現行)商標登録の拒絶決定に対しては、拒絶決定不服審判請求を介してのみ克服可能 ○(改正)拒絶決定以後、審判手続き以外に審査官に再審査を請求して拒絶理由を克服できる手続きを新設(特許・デザインは既に導入) - 指定商品・商標の補正で拒絶理由を解消することができる場合、審判請求期間内に補正書提出とともに再審査を請求 ❸商標使用行為類型の拡大 ○(現行)通常の商品の流通・広告行為を「商標使用」とみる ○(改正)デジタル商品(ソフトウェア、電子書籍、顔文字等)の購読及び提供を「商標の使用」に含む
<出処:韓国特許庁報道資料2022.1.11>
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更新日 : 2022-01-14,
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