特許拒絶理由通知後にも審査請求料還元
관련링크
본문
![]() |
2021.11.17.
特許出願において、その特許出願(優先審査出願は除く)を取り下げまたは放棄した場合、従来は先行技術調査結果の通知前までのみ審査請求料の返還が可能であったが、特許法の一部改正により先行技術調査結果の通知後でも拒絶理由通知前までは、その特許出願を取り下げまたは放棄する場合、審査請求料の100%を返還でき、また、拒絶理由通知書(意見提出通知書)を受領後の意見提出期間内(延長した期間も含む)にも、その特許出願を取り下げまたは放棄すれば審査請求料の3分の1を返還できるようになった。(特許法第84条第1項第5号および第5号の2参照) ◎ 参考:特許法 第84条第1項第5号および第5号の2 <第5号> 出願審査の請求をした以後、次の各目中いずれかがある前まで特許出願を取り下げ(第53条第4項又は第56条第1項本文の規定により取り下げられたものとみなす場合を含む。以下、この条において同じ)または放棄した場合、すでに出した審査請求料 イ. 第36条第6項の規定による協議結果の申告命令(同一人による特許出願に限る。 ロ. 削除(2021.8.17) (参考:第58条第1項の規定により依頼された先行技術の調査業務に対する結果通知) ハ. 第63条の規定による拒絶理由通知 ニ. 第67条第2項の規定による特許決定の謄本送達 <第5号の2> 出願審査の請求をした後、次の各目のいずれかに該当する期間内に特許出願を取下げたり放棄した場合、既に出した審査請求料の3分の1に該当する金額 イ. 第5号イ目による、申告命令後の申告期間満了まで ロ. 第5号ハ目による、拒絶理由通知(第47条第1項第1号に該当する場合に限る。)後の意見書提出期間の満了まで 以上 |
![]() |
更新日 : 2021-11-17,
閲覧 404回