2019.05.27.
特許権侵害、最大3倍の懲罰的賠償制度導入
-2019年1月8日公布、2019年7月9日施行-
特許権侵害について、最大3倍の懲罰的賠償制度の導入等、特許法一部改正が2019年1月8日に公布され、2019年7月9日から施行される。重要な改正内容は下記の通りです。
-記-
◇ 重要内容
1. 懲罰的損害賠償制度導入(第128条第8項及び第9項新設)
特許権または専用実施権の侵害行為が故意的であると認められる場合には、損害と認められた金額の3倍を超えない範囲で賠償額を認められるようにするが、侵害行為が故意であるかどうかの判断は、下記の事項を考慮するよう規程されている。
(1)侵害行為をした者の優越的な地位があるかどうか
(2)故意または損害発生の憂慮を認識した程度
(3)侵害行為により、特許権者および専用実施権者が受けた被害規模
(4)侵害行為により、侵害した者が得た経済的利益
(5)侵害行為の期間および回数等
(6)侵害行為による罰金
(7)侵害行為をした者の財産状態
(8)侵害行為をした者の被害救済努力の程度
2. 具体的な行為の態様提示義務新設(第126条の2新設)
特許権者または専用実施権者が主張する侵害行為の具体的な行為の態様を当事者が否認する場合、その当事者は自分の具体的な行為の態様を提示するようにした。すなわち当事者が正当な理由なく、自身の具体的な行為態様を提示していない場合には、法院は特許権者または専用実施権者が主張する侵害行為の具体的な行為態様を真実のものと認めることができると決められている。
3. 出願公開後の実施料賠償規定の改正(第65条第2項等改正)
特許出願が公開された後に実施した者に対して、その特許出願が特許された後、特許出願された発明や特許権等の侵害者に請求することができる実施料賠償金額を従前の“通常的に受けとることができる金額”から“合理的に受けとることができる金額”に変更した。
4. 国選代理人の選任根拠を設ける等(第139条の2新設)
特許審判で国選代理人の選任根拠を設け、国選代理人の選任事件に対し手数料を減免する。
以上
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