包括委任状、変更された様式を使用しなくては...
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2016.10.24.
-2016年11月1日から-
2016年2月29日付で商標法が全面改正になり、2016年9月1日から商標法施行令に従い包括委任状の内容のうち、商標関連D13項目の法条文が下記のとおり変更された。
D13項目 旧:“「商標法」第22条第3項” 新:“「商標法」第49条” 上記変更前の包括委任状様式も2016年10月31日までは提出許可されるが、2016年11月1日からは内容が変更された包括委任状様式を使用しなければならない。 また、2015年7月29日からは代理人から包括委任の重要事項(委任範囲、期間および撤回不法等)の説明を受けたという確認欄(委任者の署名および捺印)が追加されている。 以上
◇今後、包括委任状様式をご使用の際には変更された包括委任状様式をご使用頂き、上記の2ヶ所(D13項目、説明確認欄)をご確認頂けますようお願い申し上げます。 なお、一般委任状は変更が無いことをご参考下さい。
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更新日 : 2016-10-24,
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