韓国特許庁、分割出願可能時期拡大
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2009.01.20.
特許庁は、特許出願人の特許を受けることができる機会を最大限に保障するために、2以上の発明が含まれている特許出願に対して審査官から最終拒絶決定の送逹を受けた日から30日以内に特許出願された発明うちの一部を分割して再出願することができるようにする機会を追加付与する計画である。これは審査官の最終拒絶決定以後にも特許可能な一部請求項に対し、分割出願を通じて特許を受けることができるようにするためである。
現行の分割出願制度によれば、特許出願明細書等に対して補正ができる時期にのみ分割できるようにしている。このため審査前置等で再審査が成された以後には、特許可能な一部請求項があるにもかかわらず分割出願ができる機会が付与されておらず、特許出願の全体(特許請求の範囲に記載された全ての発明)につき拒絶決定が維持されていた。
実際に2007年の場合、審査前置過程で原拒絶決定が維持された総2,757件のうち、特許可能な請求項がある件の比率は約40.6%(1,118件)に至るものと現われており、外部機関に依頼した特許制度認識度調査でも分割出願の機会を拡大してほしいという要求が相当数を占めたりした。
これにより、特許庁は審査(再審査手続を含む)段階で審査官の最終決定後にも、特許可能な請求項を分割して別途に出願し特許を受けることができる機会を付与する特許法改正を推進中である。現在、国会所管常任委である知識経済委員会を通過(2008.12.12)し、法制司法委員会及び本会議を経て公布される予定である。施行時期は2009年7月1日以後最初に出願した特許出願を基礎とする分割出願件から適用する計画である。
今後、分割出願の機会が拡大すれば特許出願人は再審査段階で一部請求項が拒絶理由を解消することができず特許出願全体が拒絶決定されても、特許可能な請求項が一部でもあれば該当請求項を分割出願して迅速に特許を受けることができるようになるものと期待される。 <2009年7月1日から施行される分割出願可能時期拡大の骨子>
□改善の必要性
◎2007年1月1日から本格的に施行中の「請求項別審査制度」がちゃんと定着するためには、
◎しかし現行の特許法体系では審査前置段階で一部請求項は特許可能であるにもかかわらず
<審査前置段階での原決定維持件数(特許)現況> (単位:件数、%)
◎よって、「請求項別審査制度」が顧客にちゃんとサービスされるものと認識されるためには、
□改正の主要内容
◎審査官から最終拒絶決定を受けた出願人が、その拒絶決定謄本の送逹を受けた日から30日以内に特許出願された発明のうち一部を分割して再出願することができるようにする機会を追加付与する(案第52条第1項)
□立法効果
◎分割出願の可能な時期が拡大することにより、出願人に特許獲得機会を拡大保障することができるのみならず、
◎再審査段階で一部請求項が拒絶理由を解消することができずに特許出願全体が拒絶決定されても、特許可能な請求項が一部でもあれば
◎また、現在は出願人の単純な手違いに起因してその特許出願に対して拒絶決定を維持する審査官の決定が成り立つ場合、
□その他の参照資料
□□分割出願拡大の時手続き比較図
(出所:韓国特許庁ホームページ) |
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