韓国特許庁、補正制限要件緩和
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2009.01.19.
特許庁は、特許出願人の特許を受けることができる機会を最大限に保障するために、特許出願明細書または図面の補正に対する制限要件を緩和する計画である。これは厳格な補正制限要件により技術的価値の高い発明が特許を受けることができない場合を防止するためのものである。
現行の補正制限要件によれば、最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人が特許請求の範囲の減縮補正を通じて最後の拒絶理由を解消しても、特許請求の範囲が実質的に変更されていれば補正を却下するようにしており、結局特許を受けることができない場合が発生している。
実際に2007年の場合、総757件の発明が特許性とは無関係な実質的変更禁止という補正要件に違背して拒絶決定されており、外部機関に依頼した特許制度認識度調査でも、現行の補正制限制度が制度利用者に多くの不便要因として作用しており制度改善が最も必要な事項に選定されたりした。
これにより、特許庁は最後の拒絶理由通知後の補正が特許請求の範囲を減縮する場合は、実質的変更と見ないことにして補正を許容する一方、補正制度の運営上現われた一部不備点も共に補完した特許法改正を推進中である。現在、国会所管常任委である知識経済委員会を通過(2008.12.12)し、法制司法委員会及び本会議を経て公布される予定である。施行時期も最大限に早めて2009年7月1日以後の補正件から適用する計画である。
今後補正制限要件が緩和されれば、特許出願人は審査官から最後の拒絶理由通知を受けても特許請求の範囲の自由な減縮補正を通じて拒絶理由を容易に克服することができるようになり、優れた発明についてより容易に特許権を取得することができるものと予想される。 <2009年7月1日から施行される補正制限要件緩和の骨子>
□改善の必要性
◎現行法では最後拒絶理由通知に対応する補正が特許請求の範囲を減縮して拒絶理由を解消した場合でも
◎また、出願人の手違いで新しい技術的事項が加えられた場合には、補正を通じる治癒方法が基本的に遮断されており、優れた発明が特許を受けることができなくなる場合が発生している。
◎これにより、外部機関に依頼した特許制度認識度調査でも制度改善が最も必要な事項として'補正制限制度の改善’を回答。
□改正の主要内容
◎最後の拒絶理由通知後の補正が特許請求の範囲を減縮する場合は、実質的変更と見ないようにする(案第47条第4項)
◎最初の補正段階で新しい技術的事項が加えられた場合に、これを補正前の請求項の内容に戻したり、補正前の請求項を減縮する補正を許容する(中第47条第3項第4号)。
◎最後の拒絶理由通知後の補正により新しい拒絶理由が発生した場合に限って補正を却下するようにする(案第47条第4項)。
□立法効果
◎特許出願人が特許請求の範囲の自由な減縮補正を通じて特許拒絶理由を容易に解消することができるものと期待される。
<条文別補正却下決定件数(2007年)> (単位:件数)
<改正前・後の補正要件判断比較>
(出所:韓国特許庁ホームページ)
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