韓国特許庁、再審査請求制度導入予定
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2009.01.16.
特許庁は、現行の拒絶決定不服審判を請求した後にのみ特許出願明細書または図面を補正して審査官により審査を再度受けることができる審査前置制度を廃止する代わりに、特許拒絶決定(拒絶査定)を受けた後に拒絶決定不服審判を請求せずとも直ぐに30日(1回延長時は60日)以内に特許出願明細書または図面を補正して再審査を請求することができるようにする再審査請求制度を取り入れて2009年7月1日以後の出願から適用する事にした。 このような制度改善事項を含む特許法改正案が、現在国会所管常任委である知識経済委員会を通過(2008.12.12)し、法制司法委員会及び本会議を通過して公布される予定である。再審査請求制度の導入は、既存の複雑な特許手続を簡素化し出願人の手続遂行に必要な費用を節減するための措置である。現行の審査前置制度は、拒絶決定不服審判を請求した以後にのみ明細書等の補正が可能なようになっていて手続が複雑になる原因として作用しており(第173条)、特に審査前置過程を経て審査結果が覆され、実際に審判をする必要がない件の比率が最近5年間で平均73.3%<添付参照>に至り、出願人に手数料負担増加の原因として作用しているためである。 今後、再審査請求制度が導入されるようになれば、特許出願人は特許拒絶決定不服審判を請求せずに審査官に再び審査を受けるか、あるいはすぐ拒絶決定不服審判を請求するか選択することができるようになるため、特許手続が簡素化されて、審判請求手数料が不用なようになるため費用節減にも寄与することができるものと予想される。 <2009年7月1日から導入する再審査請求制度の骨子>
□ 導入の必要性
◎現行の審査前置制度は、拒絶決定という審査官の行政処分に対して明細書等を補正して審査官に再び審査してくれるよう要請する制度を言う。
◎さらに、審査前置件のうち審査結果が覆され実際に審判をする必要がない件の比率が約73%に至る現実で、 <年度別審査前置特許決定件数> (単位 : 件数、%)
◎したがって、現行の審査前置制度を廃止して、審判請求とは別に明細書を補正して審査官に再び審査するように要請することができる制度である「再審査請求制度」の導入が必要
□立法効果
◎特許出願人が特許拒絶決定不服審判を請求しなくとも審査官に再び審査を受けることができるようにすることで ◎審判請求がなくても登録可能な請求項のみ登録可能
<手続き改善による効果比較表>
□その他参照資料 □□再審査請求制度導入時の手続き比較図
□□用語解説:審査前置制度(法第173条)
o(定義)審査官が拒絶決定した出願に対して出願人が拒絶決定不服審判を請求し審判請求日から30日以内に補正書を提出すれば、直ちに審判手続により審判するのではなく審査官に補正された出願に対して拒絶決定の維持可否を再び審査させる制度
o(主旨)審判請求後30日以内の補正は、拒絶決定の理由を解消するためのことであるだけに、実体審判にそのまま入る前に既に技術内容を把握して拒絶決定をした審査官に再び審査をさせるもので (出所:韓国特許庁ホームページ) |
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