改正特許法および実用新案法施行
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2006.09.29.
○特許法の場合、一部条項は公布と共に施行されてきており、10月1日より施行される主要内容は以下の通りである。 -公知公用に国際主義を採択 -異議申立制度を無効審判に統合
○実用新案の場合は、無審査制度(先登録制度)から審査制度に転換する全面改正で、主要内容は次の通りである。 -実用新案の場合、審査請求は出願日から3年 -二重出願制度が廃止され、変更出願制度導入 -権利存続期間は出願日より10年(権利発生は登録後)
○上記改正に伴い手数料と関連規定が改正された。 -実用新案審査請求料:毎件 55000ウォンに請求範囲1項ごと14000ウォン追加 -実用新案出願の優先審査請求料:毎件 86000ウォン (優先審査でないと決定された場合 17000ウォン) -登録公告された後3ヶ月以内に無効審判請求の場合:11000ウォン(異議申立料水準)
参考:1.改正特許法(和文) |
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